鳥取市議会 2022-12-01 令和4年 12月定例会(第2号) 本文
それから、預り金の認識も言われましたけれども、東京地裁の判決の一部を紹介しますけど、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を消費者との関係で負うものではないというような判決が出ていて、要は対価の一部なんだということなんですよね。
それから、預り金の認識も言われましたけれども、東京地裁の判決の一部を紹介しますけど、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を消費者との関係で負うものではないというような判決が出ていて、要は対価の一部なんだということなんですよね。
1990年に東京・大阪地裁で出された確定判決で、消費者が事業者に対して支払う消費税分は、あくまで商品や役務に対する対価としての性格しかないから、事業者が当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を消費者との関係で負うものではないと、消費税はあくまで対価の一部であり、預り金でないことを明らかにしました。つまり、預り金でない以上、益税は存在しません。